費用

1.法律相談等

1.法律相談

一般法律相談

30分ごとに、5千円以上2万5千円以下

2.書面による鑑定

鑑定料複雑、特殊でない時は5万円から

3.顧問料

事業者月額5万円以上
非事業者年額6万円(月額5,000円)以上

4.日当

半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円以上5万円以下
1日(往復4時間を超える場合)5万円以上10万円以下

5.実費等

  • 収入印紙代
  • 郵便切手代
  • 謄写料
  • 交通通信費
  • 宿泊料
  • 保証金
  • 保管金
  • 供託金

その他委任事務処理に要する実費等の負担を、弁護士報酬とは別に求めることができる。

2.民事事件

1.訴訟事件(手形・小切手訴訟除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下5%以上、最低10万円。16%以上
300万円以上3000万円以下5%+9万円10%+18万円
3000万円以上3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円以上2%+369万円4%+738万円

2.調停事件及び示談交渉

1に準じる。 但し、着手金最低額10万円。

示談交渉から調停、訴訟を受任する場合は、1,5の2分の1

3.契約締結交渉

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下2%但し、最低10万円。4%
300万円以上3000万円以下1%+13万円2%+16万円
3000万円以上3億円以下0.5%+18万円1%+36万円
3億円以上0.3%+78万円0.6%+156万円

4.督促手続事件

着手金3分の2。但し、最低5万円。
報酬金1または5の2分の1

5.手形・小切手訴訟

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下4%但し、最低10万円。8%
300万円以上3000万円以下2.5%+5万円5%+9万円
3000万円以上3億円以下1.5%+35万円3%+69万円
3億円以上1%+185万円2%+369万円

6.相続

着手金請求金額の5%、但し最低金額は30万円以上
報酬金経済的利益の10%

遺言書作成

 手数料
定型10万円以上20万円以下
非定型(基本)300万円以下の部分20万円
300万円を超え3,000万円以下の部分1%
3,000万円を超え3億円以下の部分0.3%
3億円を超える部分0.1%
非定型
(特に複雑又は特殊な事情がある場合)
弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合右の手数料に3万円を加算する。

遺言執行

 手数料
基本300万円以下の部分30万円
300万円を超え3,000万円以下の部分2%
3,000万円を超え3億円以下の部分1%
3億円を超える部分0.5%
特に複雑又は
特殊な事情がある場合
弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続き
を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。

7.離婚事件

但し、簡易な家事審判(家事審判法第九条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なものは、10万円以上20万円以下。

(1)調停事件・交渉事件

着手金20万円以上50万円以下
但し、離婚交渉から離婚調停を受任する場合の着手金は2分の1。
報酬金20万円以上50万円以下
財産分与、慰謝料等の請求は、別途1又は2による。

(2)訴訟事件

着手金30万円以上60万円以下
但し、離婚交渉から離婚調停を受任する場合の着手金は2分の1。
報酬金30万円以上60万円以下
財産分与、慰謝料等の請求は、別途1又は2による。

8.境界に関する事件

着手金40万円以上60万円以下
報酬金40万円以上60万円以下
但し、1の額が上回る時は、1の額による。

9.借地非訴訟事件

着手金借地権の額が5000万円以下の場合30万円以上50万円以下
借地権の額が5000万円を超える場合前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額
報酬金申立人の場合●申立認容の場合
借地権の額の2分の1を経済的利益として、1による。
●相手方介入権認容の場合
財産上の給付額の2分の1を経済的利益として、1による
相手方の場合●申立の却下又は介入権の認容
借地権の額の2分の1を経済的利益として、1による。
●賃料の増額
賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、1による
●財産上の給付の認容
財産上の給付額の2分の1を経済的利益として、1による

10.保全命令申立事件

着手金1の着手金の額の2分の1。 但し、着手金の最低額10万円。
審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の3分の2。
報酬金事件が重大又は複雑な時、1の報酬額の3分の1。
本来の目的を達したとき、1の報酬金に準じて。

11.民事執行事件

(1)民事執行事件

着手金1の着手金の額の2分の1。
報酬金1の報酬額の4分の1。

12.破産・和解・会社整理・特別清算・会社更生の申立

着手金事業者の自己破産事件25万円以上
非事業者の自己破産事件10万円以上
事業者の和議事件20万円以上
非事業者の和議事件10万円以上
会社整理事件100万円以上
特別清算事件50万円以上
会社更生事件50万円以上
報酬金1に準じる。
但し、自己破産事件の報酬は、免責決定を受けたときに限る。

13.任意整理事件

着手金

事業者の任意整理事件30万円以上
非事業者の任意整理事件20万円以上

報酬金

清算により終了したとき

(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額)につき

500万円以下の部分15%
500万円を超え1,000万円以下の部分10%+25万円
1,000万円を超え5,000万円以下の部分8%+45万円
5,000万円を超え1億円以下の部分6%+145万円
1億円を超える部分5%+245万円

(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

5,000万円以下の部分3%
5,000万円を超え1億円以下の部分2%
1億円を超える部分1%
債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき

(2)を準用する。

裁判上の手続きを要したとき

(2)の他、相当な報酬金を受け取ることができる。

14.行政上の不服申立(行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他)

着手金1の着手金の額の3分の2
着手金は、10万円を最低額とする。
報酬金1の報酬額の2分の1とする。
ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、1に準ずる。

3.刑事事件

1.起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審)の事案簡明な事件

着手金20万円以上
報酬金起訴前不起訴20万円以上30万円以下
求略式命令前述の額を超えない額
起訴後刑の執行猶予30万円以上50万円以下
求刑より軽減前述の額を超えない額

2.起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件

着手金30万円以上
報酬金起訴前不起訴30万円以上
求略式命令30万円以上
起訴後(再審事件を含む)無罪50万円以上
刑の執行猶予30万円以上
求刑より軽減軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合(再審事件を含む)30万円以上

3.保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件

依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。

4.告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦

着手金1件につき10万円以上
報酬金依頼者との協議

4.少年事件

1.家庭裁判所送致前及び送致後

着手金20万円以上50万円以下
報酬金非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分30万円以上
その他30万円以上50万円以下

2.抗告、再抗告及び保護処分の取消

着手金30万円以上50万円以下
報酬金非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分30万円以上
その他30万円以上50万円以下

5.労働事件

1.労働審判事件、仮処分、本訴事件、解雇事件

着手金20万円以上
報酬金30万円以上

ご依頼後の途中解約も可能ですが、途中解約する場合、委任契約書に基づき各段階に応じた弁護士費用が発生いたします。

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